自己破産の免責
免責のおりないケース▼
〇過去10年以内に自己破産の免責を受けたことのある場合。
〇財産があるにもかかわらず、それを事前に隠したり、名義を変更したり、貸借契約を結ぶなどの不正行為に及んだ場合。
〇裁判所へ債権者名簿や財産状態について偽りの資料の提出や、陳述をした場合。
〇自己破産することを前提に、多額な借金をしたり、クレジットカードで商品を大量に購入したり、その商品を売却し現金化したような場合。
〇補足
借金の主なる原因が浪費やギャンブルであった場合、自己破産の免責はおりないというのは俗説であり、そのような事実はない。
たしかに借金の原因が一般的な経済破綻者に比べハンデはありますが、自己破産の免責がおりないということはありません。
自己破産の免責がおりないということを正確に説明しますと、
自己破産を申請することはどのような状況下であれ可能ですが、審議の結果、裁判所が返済免除の決定をくださないことを意味します。これを「免責不許可」といいます。
実は、免責不許可事由にはいくつかあり、その中の一つに、「借金の主なる原因が浪費やギャンブル・・・」も入っているのです。
しかし、この免責不許可事由に限っては、全国の裁判所によってシステムは異なりますが、実際には以下のいずれかに該当し免責は得ています。
・債務者に反省の色がうかがえ更正は可能という判断に基づく免責。
・借入総額の10%位を返済するという条件付での免責。
・詳しい説明は省きますが、小額管財といって裁判所へ予納金20万円を支払うシステムによる免責。
もっとも、「浪費やギャンブルが原因で借金ができた・・・」とバカ正直に答える人は殆どいないみたいです・・・。
なお、当会では嘘をつくことを勧めているわけではありませんので念のため。
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