保証人に預金、不動産、その他、保証人となった金額に見合う資産がある場合には、その自己破産者に代わり返済を余儀なくします。 この場合、残債額の一括返済が原則となります。 しかし、金融業者への交渉次第では従来どおり月々の分割返済が可能になる場合もあります。 ですから、自己破産者が保証人にその毎月の支払額を裏で渡し続けていくケースをよく見受けます。
保証人に預金、不動産、その他、保証人となった金額に見合うだけの資産がない場合には、保証人も道連れに自己破産を余儀なくします。 保証人はある意味で被害者であるにもかかわらず経済社会は実に残酷です。
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