自己破産 官報|住宅ローンStop自殺ボランティア
官報と自己破産について・・・
官報と信用情報機関のいわゆるブラック情報とに因果関係はなく、官報&自己破産イコール、ブラックというのは俗説であることを認識ください。
そもそも、信用情報機関へ債務者情報を登録するのは金融会社であり、裁判所などの行政がおこなうことはありません。
ですから、ブラックと官報自己破産とに直接的な関係はありません。
金融会社は自己破産や官報に関係なく、債務者の返済が滞れば独自の判断でそのブラック情報を情報機関へ登録できるシステムになっています。
ちなみに、官報に自己破産したことが載ったとしても、自己破産した事実が知り合いの誰かに分かってしまう確率は100万分の1以下といっても過言ではありません。
ですから、誰しも知り合いが100万人もいるはずがなく、官報がもとで自己破産をした事実が周囲に分かってしまう確立は皆無に等しいのではないでしょうか。
もし、どうしても心配でしたら、官報がどのようなものか、参考までに自分の目で確かめて下さい。
官報のプリント版 (A4版・わら半紙の重ね折・毎日発行)の入手 は国立印刷局から購入しなくてはならないため手間がかかります。
そこで、下に国立印刷局のサイトへのリンクを貼っておきました。
これを閲覧すればわかりますが官報は600万ページにも及びます。
ですから、600万ページ分の文書量たるや天文学的な数字になります。しかし、自己破産者1人に関する文章が載るのは、その中のたった数行に過ぎません。
そもそも、この自己破産についての官報のサイトでは氏名検索や社名検索はできません。
また、例えば今日閲覧するとした場合、今日から土曜、日曜、祝日を除いた5日前までしか閲覧することしかできません。(有料制は別 )
したがって、現実にはその人が自己破産をしたか否かを調べることなど物理的に不可能です。
ですから、自己破産者にとって官報を心配する必要はないように思います。
国立印刷局HP ←官報を閲覧できます
自己破産のブラック情報・・・
クレジット、ローン、融資などの返済が滞ったり、任意整理をしたり、自己破産をすると、それらの情報がいわゆるブラックとして信用情報機関に登録されます。
この情報は一定期間で抹消されますが、登録されている期間は新たな借入、クレジットカードを作ること、ローンを組むことなどが不可能となります。
もし、自己破産した人が何年後かに住宅ローンを組むような場合、そのブラック情報が抹消されているか事前に調べることをお勧めします。
◆自分がブラックとして登録されたか否か、あるいは、ブラック情報が抹消されたか否かを調べる方法・・・
・下記の信用情報機関から、自分が対象となるものを選んでください。
・例えば、消費者金融からの借入に関してだけ問題をおこした場合は、その対象となる信用情報機関だけ調べれば十分です。
・例えば、銀行、クレジット会社、消費者金融のすべてに問題をおこした場合は、それらの対象となる信用情報機関をすべて調べなければなりません。
・個人情報の開示請求は、信用情報機関に直接出向く方法と、郵送による方法があります。詳細は下記の各信用情報機関のHPを開き調べて下さい。
・代理人による開示請求については下記の各信用情報機関のHPを開き調べて下さい。
・下記は各信用情報機関の本部です。最寄りの支部や、その他詳細については、各信用情報機関のHPを開き調べるか、電話にて同機関に直接お尋ね下さい。
全国銀行個人情報センター
対象=銀行、その他の金融機関系 登録期間=5年以内
株式会社シー・アイ・シー(CIC)
対象=クレジット・信販系 登録期間=7年以内
株式会社日本信用情報機構(JIC)
対象=消費者金融(サラ金)系、クレジット・信販系 登録期間=5年以内
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